【アルバイト】後遺障害12級で、認容額約1千万円の事例。

認容額 1130万1678円
年齢 22歳
性別 女性
職業 洋菓子店アルバイト
傷病名

右頭頂骨骨折、左前頭葉脳挫傷及び外傷性くも膜下出血

後遺障害等級 12級
判決日 平成19年5月15日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成13年9月30日午後9時50分ころ、神奈川県三浦市初声町下宮田315番地先横断歩道上において発生した。加害者が、車を運転して国道134号線を進行して本件事故現場に差しかかった際、本件道路の横断歩道上を徒歩で横断中の被害者に加害者の車を衝突させ、被害者を道路に転倒させて負傷させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により受けた負傷で、18日間の入院治療と、退院後は26日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の頭部外傷後の精神・神経系統の後遺障害については、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として後遺障害等級9級10号に該当するとはいえず、後遺障害等級12級12号に該当する。

判決の概要

本件事故は、加害者運転の車が国道の横断歩道上を徒歩で横断していた被害者と衝突し、被害者が負傷した事故に関し、被害者の後遺障害につき、高次脳機能障害に該当するとの被害者の主張を退け、後遺障害等級12級12号と認定し、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 28万6146円
入院雑費 2万7000円
通院交通費 5万2610円
休業損害 57万0767円
逸失利益 775万8955円
慰謝料 470万円
印鑑証明書取得手数料及び事故証明取得手数料 1700円
損害の填補 -309万5500円
弁護士費用 100万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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