高次脳機能障害による後遺障害4級認定、認容額7千万円超
認容額 | 7526万0370円 |
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年齢 | 45歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 左頭頂骨骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫、外傷性てんかん、頸椎椎間板ヘルニア、聴力障害 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成17年12月15日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成14年12月18日午後7時35分頃、滋賀県大津市の国道一号線にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の事業用大型乗用自動車が本件交差点の対面青信号に従って左折した際に、横断歩道上を歩行中の被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は医療機関において、約1ヵ月の入院と約1年2ヵ月通院を通して治療を行い、平成15年6月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、脳挫傷・急性硬膜下血腫・頭蓋骨骨折による「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級、嗅覚障害について12級、味覚障害として12級、これらを併合して後遺障害等級表4級と判断された。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害が争点となった。
過失割合については、青色信号が点滅しだしてから被害者が横断歩道を歩行し始めたことは現場検証による明らかになったが、信号の表示のサイクルを考慮すると歩行者がぎりぎりで横断しようとする事態が生じることもやむを得ないため、この被害者の横断行為が過失負担割合として捉えることまでするのは妥当ではないと判断された。
損害額については、被害者自身の治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料等の一部認容のほかにも、被害者の妻固有の慰謝料についても一部認容された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 97万5785円 |
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入院付添費 | 18万6000円 |
入院雑費 | 4万0300円 |
通院交通費 | 1万2560円 |
通院付添費 | 6万3000円 |
将来介護費 | 1460万2737円 |
休業損害 | 82万8306円 |
逸失利益 | 4596万8996円 |
慰謝料 | 2020万円 |
検査料等 | 9195円 |
文書料 | 1万1445円 |
物損 | 3万0009円 |
確定遅延損害金 | 625万2545円 |
弁護士費用 | 670万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年5月20日 高次脳機能障害