歩行者過失3割の死亡事故で損害賠償認容額が5千万超の判例
認容額 | 5421万3830円 |
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年齢 | 30歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 多発性頭蓋骨骨折 |
判決日 | 平成25年1月11日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年9月6日午前4時45分頃、滋賀県甲賀市水口町東名坂283番地にある国道1号において、加害者が運転する事業用大型貨物自動車と歩行中の被害者が衝突した
被害者の事故後の経過
被害者は、本件事故により路上に跳ね飛ばされ、多発性頭蓋骨骨折等の傷害を負い、事故発生日に死亡した。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故の態様、過失相殺及び被害者の損害額についてが争点となった。
被害者が事故直前に飲酒し泥酔状態で歩行していたことや車の有無を確認しなかったことなどが認められ、被害者に過失相殺すべき過失が3割あると判断された。
被害者自身の慰謝料、葬儀費用、逸失利益等の請求が一部認められた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 23万6363円 |
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逸失利益 | 7686万3820円 |
慰謝料 | 2500万円 |
葬儀費用 | 150万円 |
既払金 | -2330万6297円 |
弁護士費用 | 500万円 |
過失相殺 | -3108万0055円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。