【公務員】損害賠償認容額が4300万円を超えた判例
認容額 | 4330万1004円 |
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年齢 | 44歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 警察官 |
傷病名 | 頸椎捻挫、外傷性頸椎椎間板症、バレ・リュー症候群 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成22年12月9日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成17年9月18日午前3時35分ころ、滋賀県米原市番場地先名神高速道路上り線407・2キロポスト付近路上の追越車線を走行していた被害者運転の自動車に、走行車線から追越車線に進路変更した加害者運転の自動車が接触した。
その反動により、被害者運転の自動車が中央分離帯に接触し、さらにその反動で道路左側側壁に衝突し、その反動で中央分離帯に衝突し、被害者が負傷した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、当初寝たきりの状態であった。
そのため、本件事故日からある程度身動きがとれるようになるまでの間、入通院治療を行った。
入院期間は179日(約6か月)、通院期間は99日(約3か月)である。
後遺障害の内容
被害者は右上下肢シビレ、脱力感、歩行障害等につき障害等級5級2号該当。
また、嚥下障害につき障害等級10級該当、併合4級と認定したうえ、従前の事故による神経系統の機能又は精神の後遺障害について障害等級9級10号該当とされているので、これを既存障害とする加重障害に適用された。
判決の概要
被害者は公務員であり、事故前と同等の給与を支給されている。しかし、事故による後遺障害により、身体能力には大幅な実質的労働能力喪失が認められ、勤務の継続は職場の配慮と本人の並大抵ではない努力によるものである。また、長期間勤務の継続も不確実であるとして、給与の支給を後遺障害逸失利益の通常の基準による計算額から減額することは相当ではないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 146万1280円 |
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入院付添費 | 50万7000円 |
入院雑費 | 26万8500円 |
通院交通費 | 7万9800円 |
休業損害 | 108万4055円 |
逸失利益 | 6054万7284円 |
慰謝料 | 1260万円 |
即払金 | -1426万2143円 |
弁護士費用 | 393万円 |
過失相殺 | -2298万5635円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年3月31日 公務員