交通事故による視覚障害|症状と後遺障害等級認定|弁護士おすすめの申請方法
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故による視覚障害|症状と後遺障害等級認定|弁護士おすすめの申請方法
交通事故により目の周囲や顔面などに外力が加わった結果、視覚に何らかの影響が及び視覚障害として身体に残る可能性があります。
視覚とは、
視力
視野
調節力
などの能力をいいます。
これらの能力が低下したり、喪失した状態を視覚障害といいます。
「視覚障害」と一言でいっても、幅広い症状があります。
正しい検査方法で被害者の眼の状態を確認し、記録することが重要です。
そうして、自身の症状をきちんと示して後遺障害認定を目指していくことになるでしょう。
この記事は
①視覚障害の特徴
②視覚障害の後遺障害認定のポイント
③視覚障害で認定される可能性のある後遺障害等級
の3つをメインテーマとしています。
交通事故による視覚障害とは?
視覚障害の具体的な状態
視覚障害の内容を詳しくみてみましょう。
視力障害 | |
---|---|
物体を識別できる能力の障害。 重篤なケースでは「失明」となることもありえる。 |
|
調節機能障害 | |
水晶体の厚さを調節してピントを合わせる機能の障害。 | |
運動機能障害 | |
物体の像を把握し、体や頭が動いているときも物体の像を中心窩に保持しつづける機能の障害。 思うように眼球が動かせないことも該当。 |
|
視野障害 | |
一点を見つめたときに同時に見える広さが狭くなること。(例:半盲症・視野狭窄・視野変状など) |
また、目の後遺障害は眼球の障害にとどまりません。
他にはまぶたの障害があります。
失う又は欠けてしまう欠損障害
思うように動かせない機能障害
など、眼に関する後遺障害と認められる可能性があります。
視覚障害は「後遺障害」に認定される?
後遺障害の基礎知識
「後遺障害」の定義を確認しておきましょう。
後遺症(後遺障害)
これ以上は十分な治療を行っても、良くも悪くもならないという状態で残る症状
部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分されている
「視覚障害」として後遺障害に認定される可能性のある症状を例示します。
視覚障害の症状例
失明
視力低下
視界のぼやけ・見えづらい
眼球が自由に動かせない
視野の欠け
物が二重に見える
これらに該当する「視覚障害」に関しては、後遺障害に認定される可能性があります。
眼の状態別で詳しく知りたい方は、以下の関連記事もお役立てください。
関連記事:失明
関連記事:視力低下
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後遺障害が残ると慰謝料が増える?
後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害等級(1~14級まで)に認定されることで、加害者側から支払われる賠償金の総額は増額します。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭のひとつに後遺障害慰謝料があります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われるお金のこと
その他に支払われる金銭として逸失利益があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害により労働能力が失われ、収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益の計算は、その計算式から見ても少し複雑です。
次のページで逸失利益の仕組みや便利な「計算機」を紹介しています。
逸失利益や慰謝料が簡単・自動で算定できます。
視覚障害|後遺障害等級の申請方法
後遺障害等級の申請から後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状改善が見込めない状態のことです。
後遺障害等級認定を受ける場合、事故から原則約6ヶ月以上経過している必要があります。
これ以上治療期間が短いと、後遺障害に認められない可能性が高くなってしまいます。
②後遺障害診断書や検査結果などを提出
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定を行いましょう。
まずは後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
(1)事前認定
(2)被害者請求
(1)事前認定
医師に「後遺障害診断書」などを作成してもらい、加害者側の任意保険会社に提出します。その後は、結果通知を待つのみです。
被害者の手間が少ないという点で、比較的簡単な申請方法といえます。
(2)被害者請求
医師に「後遺障害診断書」などを作成してもらいつつ、その他提出資料や検査結果は被害者自らで収集します。
事前認定と比べると手間がかかりますが、認定を目指した工夫が可能です。
③損害保険料率算出機構による書面審査
損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
審査結果をもとに自賠責保険会社が等級認定を行い、その等級に応じて慰謝料が算定されます。
審査は原則、書面審査のみとなります。ですから、
認定を受けられるか
認定等級は適正か
これらは、申請時の提出書類が左右することになるでしょう。
認定される可能性がある後遺障害等級は〇級
失明や視力低下では第1級から第13級まで幅広く認定される可能性があります。後遺障害の残った眼の数(片目か両目か)や、どの程度まで視力が失われたかで等級が変わります。
調節機能障害では第11級または第12級に該当する可能性が考えられます。
視野障害では、第9級又は第13級に認定される可能性があり、検査結果などで示していくことが目の状態を正しく主張することがポイントといえるでしょう。
弁護士オススメの申請方法は〇〇
弁護士オススメの申請方法は「被害者請求」といえます。
それは後遺障害認定を受けるというそもそもの目標を達成できる可能性が上がるからです。
忙しくて時間が取れない、という場合は弁護士がサポートします。
後遺障害認定を受けるという本来の目的をよりよく達成するためにも、事前認定ではなく、弁護士と共に被害者請求を行いませんか。
後遺障害認定の申請についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
弁護士は後遺障害認定を目指すパートナーです
視覚障害をおってしまうと、普段の生活にも多大な影響が出ていることとお察しします。
加害者側とのやり取りでは書面も多く、内容確認にも一苦労されるでしょう。
弁護士に依頼していただければそういった手間やストレスの軽減にもお役に立てます。
しかし、加害者側の保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
十分な補償を受け取るためには、弁護士への依頼がのぞましいでしょう。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が目指せることに加えて、手続き・やり取りの煩雑さなどから解放されます。
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納得のいく後遺障害認定のために
怪我が完治することは最も望ましいことです。しかし、交通事故の被害者全員がそのような結末を迎えられるわけではありません。どんなに一生懸命治療に励んでも、身体に後遺症が残ってしまうことも十分あります。一人で悩まず、弁護士と一緒に適正な後遺障害認定を目指しましょう。
具体的な症状別の後遺障害等級や、後遺障害等級ごとの慰謝料が気になる方は、次の記事もお役立てください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。