【自営業】後遺障害認容額1200万円が認められた事例
認容額 | 1217万3613円 |
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年齢 | 49歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 頭部・顔面打撲、頭皮・顔面挫創、眼窩骨折、歯牙損傷、右鎖骨骨折、左上腕骨骨折(開放性)、腰椎横突起骨折、骨盤骨折、膀胱破裂 |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成22年3月15日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成14年6月12日午前3時3分頃、大阪府豊中市中桜塚の交差点において、被害者が徒歩で道路を横断中、相手が運転する自動車に衝突され、傷害を負ったという事例。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故による傷害のため、3ヶ月近くの入院に加えて半年以上もの通院が必要となった。
後遺障害の内容
本件事故により、外貌醜状の占める比重が大きく影響している。被害者の職業は、飲食店を経営する接客業であり、業務への影響が無視できず、そのほかの神経症状も、事故の程度と被害者の年齢に照らしても、外貌醜状とは別個に労働能力に対する影響も考えることが出来ることから、併合6級と判断された。
判決の概要
被害者が徒歩で道路を横断中に普通自動車に衝突されたために傷害を負い、損賠賠償を求めた。本件の事故態様と共通する状況を含む類似事例における歩行者の基本の過失割合70パーセントを基本としつつ、加害者には、時速20ないし25キロメートルもの速度超過があること、横断中の原告を直前になってようやく認めたものであってその前方不注視は甚だしいこと、本件交差点は事故当時夜間であり人通りは少ないこと、加害者の供述は反対尋問を経ていないものであること等から、加害者に対し、プラス20パーセントの修正を行い、被害者の過失割合を50パーセントとする等して、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 211万5266円 |
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休業損害 | 886万7791円 |
逸失利益 | 2367万4723円 |
慰謝料 | 1649万円 |
損益相殺 | -1450万0277円 |
弁護士費用 | 110万円 |
過失相殺 | -2557万3890円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月1日 自営業