【公務員】後遺障害11級が認められ、約2800万円の認容額

認容額 2810万6245円
年齢 32歳
性別 男性
職業 救急救命士
傷病名

第一腰椎圧迫骨折

後遺障害等級 11級
判決日 平成19年6月22日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成16年11月8日午前8時9分ころ名古屋市中村区東宿町2丁目114番地で加害者は、自動車で北進し、本件事故現場である信号機の設置された交差点を右折しようとしたが、その際、対向方向から南進して同交差点を直進しようとした被害者の原付の右側面に、加害者の自動車を衝突させ、被害者を負傷させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、第1腰椎圧迫骨折に基づく脊椎変形する負傷を負った。
入院期間は11日間、通院治療は約11か月(実日数17日)間である。

後遺障害の内容

本件事故による傷病の後遺障害として、レントゲン画像上確認しうる第一腰椎圧迫骨折に基づく脊柱変形が残遺し、これに伴う背部、腰部の疼痛及び運動時痛が生じていることが認められ、後遺障害は、後遺障害等級11級に相当するものと認定がなされた。

判決の概要

信号機のある交差点における右折の加害者の車と直進の被害者の原付の衝突事故につき、加害者には対向直進車両の存在すら認識していなかったという重い過失があるとする一方、被害者も加害者の車の進出を予測し得なかったとまではいえないとして、被害者に10%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 3万3500円
逸失利益 2282万3163円
慰謝料 450万円
装具台 3万5306円
入通院慰謝料 110万円
弁護士費用 256万円
過失相殺 -289万8857円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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