【公務員】後遺障害12級で、認容額2000万円超の事例

認容額 2011万3318円
年齢 29歳
性別 男性
職業 公務員
傷病名

頭部外傷、右前額部挫創、左肘頭骨骨折、左膝後十字靭帯損傷、頸部捻挫、右股関節捻挫、左大腿部挫傷、肩関節捻挫及び神経症性障害

後遺障害等級 12級
判決日 平成18年12月22日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成16年4月22日午前0時50分ころ、神戸市兵庫区塚本通7丁目4番1号先の道路上において、被害者は、本件事故現場の横断歩道を南から北に横断していた。ところが、加害者は、自動車を運転して、本件事故現場の道路を西から東に進行し、本件事故現場において加害者の車の前部左側を被害者に衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故による傷害で73日間入院し、その後も治療とリハビリの為、約1年5か月もの間通院していた。

後遺障害の内容

被害者は本件事故によって、傷害のうち左膝後十字靭帯損傷等による左膝の不安定感、可動域制限及び痛みが自動車損害賠償保障法施行令別表第2の12級7号に該当し、左肘痛等が14級10号に該当し、それらが併合されて後遺障害12級に該当すると判断された。

判決の概要

本件事故により頭部外傷、左肘頭骨骨折、左膝後十字靱帯損傷等の傷害を負った被害者の休業損害について、休業期間中の給与及び付加給の減額分を損害と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 452万9635円
入院雑費 9万4900円
休業損害 120万8813円
逸失利益 1362万4161円
慰謝料 510万円
装具購入費 4万3788円
既払金 -629万7979円
弁護士費用 183万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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