【公務員】事故後の精神症状も後遺症認定。認容額1千万円超

認容額 1033万1111円
年齢 39歳
性別 男性
職業 公務員(消防組合勤務)
傷病名

左鎖骨骨折・左肘頭骨折・左後頭部挫創等

後遺障害等級 12級
判決日 平成14年11月14日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成8年5月24日午後10時20分ころ、愛知県知多郡美浜町大字奥田字南大西35番地の道路上、加害者の車が道路左側を歩行している被害者を対向車線にはみ出して追い抜こうとしたところ、対向車が来たため、左に転把し後ろから被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による傷害で、97日間入院した。退院後の通院期間は、本件事故が原因でうつ病を発症したため、精神科への通院も含めて約3年11か月(実日数265日)間であり、現在も服薬治療中である。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害の程度は、左鎖骨の変形は12級5号(後遺障害等級表)に、顔面部醜状痕は第14級11号にそれぞれ該当するものと認めるのが相当である。被害者の精神・神経症状は同表の14級に相当する後遺障害であるものと認めるのが相当である。併合して第12級の後遺障害が残存したものである。

判決の概要

本件事故は片側一車線の道路左側を歩行中の被害者に、後方から走行してきた加害者の車が衝突した事故につき、仮に、被害者が0.7メートル幅のある路側帯内に完全には納まらずに、ほぼ外側線上を歩行する結果となっていたとしても、過失相殺として斟酌すべき落ち度は認められないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 611万0055円
入院雑費 12万6100円
通院交通費 63万2630円
休業損害 155万8342円
逸失利益 501万5284円
慰謝料 464万円
付添看護費 17万8430円
昇給延伸による損害 4万1136円
既払金 -897万0866円
弁護士費用 100万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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