【公務員】後遺障害併合1級の慰謝料として3千万円超の事例
認容額 | 5254万2066円 |
---|---|
年齢 | 51歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 国家公務員 |
傷病名 | 両視神経管骨折、両視神経萎縮、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折、内径動脈海面静脈洞瘻、左肩鎖関節脱臼、骨盤骨折 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成11年12月2日 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成7年11月23日午前0時3分ころ、札幌市中央区北20条西15丁目6番地の片側三車線の道路において、横断歩道を信号に従い横断を開始し、中央分離帯の手前で信号機が赤色になったのに横断を継続した被害者が、信号機の表示に従い進行してきた加害者の運転する車にはねられ負傷した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故による被害者の傷害は極めて重大かつ深刻であり、入院当初は生死の境をさまよう状態であり、その後も引き続き意識不明ないし意識混濁の状態が続いた。入院期間は99日間 、通院治療は同年3月1日から平成10年7月13日までで実通院日数は81日である。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、左眼失明、右眼の視力低下(矯正0.03)については3級1号、観念連合や思考の統合力、判断力の低下等については、独力では一般平均人の2分の1程度に労働力が低下しているとして7級4号に、骨盤変形、左股関節の変形については12級5号にそれぞれ該当するとして、2級繰り上げた併合1級に相当する。
判決の概要
被害者が定年に達するまでの期間については、本件事故による後遺障害を理由とする逸失利益があるとは認めることは困難であり、この間に被害者が後遺障害を通して勤務を続けることによる様々な苦痛については慰謝料の算定において斟酌するほかないとされた事例。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 45万5000円 |
---|---|
逸失利益 | 2850万0896円 |
慰謝料 | 3270万円 |
治療器具及び装具費 | 91万8821円 |
弁護士費用 | 480万円 |
過失相殺 | -1564万3679円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月7日 公務員