【自営業】後遺障害4級で約8千万認容
認容額 | 7972万3896円 |
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年齢 | 35歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 脳挫傷 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成18年11月17日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成15年1月25日午前8時10分頃、神戸市兵庫区荒田町の交差点にて、加害者が交差点を右折進行中、同交差点に直進してきた被害者と衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、被害者は脳挫傷等の傷害を負ったため、4か月の入院および17か月もの間通院することを余儀なくされた。
後遺障害の内容
精神および神経系統に著しい傷害、一上肢の三大関節中の一関節に著しい機能障害、聴力障害、嗅覚脱失などにより、併合4級と認定された。
判決の概要
加害者は右折進入に当たり安全確認不十分なまま右折した過失があると認定し、被害者の損害額を算定しつつも、被害者自身かなりの高速度で走行していたと推認されることから、被害者の過失割合を15パーセント、加害者の過失割合を85パーセントとして、過失相殺の上、請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 434万400円 |
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入院付添費 | 17万5500円 |
入院雑費 | 18万4500円 |
通院交通費 | 40万7440円 |
通院付添費 | 11万8800円 |
休業損害 | 981万4522円 |
逸失利益 | 8158万3048円 |
慰謝料 | 1950万円 |
薬代 | 16万5804円 |
弁護士費用 | 700万円 |
過失相殺 | -4359万6118円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月14日 自営業