【自営業】加害車両の同乗被害者に約3000万円認容

認容額 2882万0398円
年齢 23歳
性別 男性
職業 自営業
傷病名

右股関節脱臼骨折、脳挫傷等

後遺障害等級 10級
判決日 平成13年7月13日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成10年4月2日午前4時5分頃、神戸市灘区鹿ノ下通り先において、加害者の前方不注意等の過失により、加害者車両前部を中央分離帯バリヤーに衝突させ、事故車両の助手席に同乗していた被害者を負傷させたという事案。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により、被害者は右股関節脱臼骨折、脳挫傷等の傷害を受け、その治療のために111日入院し、156日の通院が必要となった。

後遺障害の内容

本件事故により、右股関節機能障害及び正面視以外の複視の各症状が残ったことから併合10級に相当すると認められた。

判決の概要

本件事故により右股関節脱臼骨折、脳挫傷等の傷害を負った被害者に対して、後遺障害10級による逸失利益につき、67歳までの42年間の労働能力喪失率24%であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 18万5131円
入院付添費 52万8000円
入院雑費 14万4300円
通院交通費 4000円
休業損害 161万1750円
逸失利益 2078万5917円
慰謝料 550万円
弁護士費用 250万円
過失相殺 -243万8700円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

あわせて読みたい

電話で弁護士に相談する 0120-424-911 LINEで弁護士に無料相談する メールで弁護士に無料相談する