【公務員】破損物置き去りによる事故で、認容額1千万超の事例

認容額 1456万6656円
性別 男性
職業 専門学生(卒業後区役所職員)
傷病名

腹部外傷、後腹膜出血、両腎損傷、脾臓損傷、脳挫傷、両下肢挫創

後遺障害等級 11級
判決日 平成3年2月15日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和62年8月17日午後7時30分ころ、山梨県都留市境町字作新海道46512中央高速自動車道大月河口湖間下り車線西桂バス停留所付近で、加害者が車で走行中、右後輪内側タイヤがパンクして、破損タイヤが離脱したことに気付き、一旦停止して、200~300m後に離脱していることを確認したものの、何らの処置を取ることなく同所に放置したまま走り去ったため、バイクで走行してきた被害者が、これに衝突し、乗り上げ、転倒し、中央分離帯に激突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は昭和62年8月17日から同年11月18日まで入院して治療を受け、その後別の病院に転院後の昭和62年11月18日から昭和63年2月13日まで入院して、合計で約6か月間の入院治療を受けた。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、第一仙髄以下の不全麻痺、体幹の機能障害、膀胱直腸障害、脊椎の変形及び運動障害等の後遺障害を被った。

判決の概要

被害者は本件事故は、加害者が運転する車の破損タイヤが追越車線上に落下しているのを確認したのに破損タイヤを除去するなど事故の発生を未然に防止すべき注意義務を怠った過失を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 121万7740円
入院付添費 42万3000円
入院雑費 18万1000円
逸失利益 1545万4848円
慰謝料 650万円
オートバイ代 21万円
既払金 -532万2614円
弁護士費用 70万円
過失相殺 -479万7317円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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