【公務員】後遺障害7級で認容額1千万超の事例
認容額 | 1264万1289円 |
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年齢 | 56歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 公立高校教師 |
傷病名 | 左下腿骨開放骨折、左脛骨高原骨折、外傷性脾損傷、外傷性砂塵損傷等、後頭部打撲、左膝挫傷等 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成25年2月14日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成16年10月10日午前11時20分ころ、山梨県南都留郡山中湖村平野506番地296先路上において発生した。加害者が運転する自動車が、東西に伸びる国道138号線を富士吉田方面に向かって走行中、本件道路の中央線付近にいた被害者に加害者の車の右前部が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故で、病院に緊急搬送され平成16年10月10日から同年11月13日まで35日間入院し、同病院に平成18年3月22日から平成20年12月8日までの間通院した(通院実日55日)。
後遺障害の内容
本件事故で被害者は、外傷性脾臓破裂に伴う胸腹部臓器の障害について、「脾臓を失ったもの」として8級11号。左下腿骨開放骨折に伴う「左下腿部痛、開放骨折部知覚過敏、1日の3分の1は左下腿や足部の痛みが気になっている状態等」の症状について12級13号に該当し、併合7級と認定した。
判決の概要
本件事故は、観光地で、道路沿いに土産物店等が点在し、バス停にバスが停車する状況の道路において、歩行者である被害者が、渋滞車列の間を通って、小走りで中央線付近まで進出し、反対車線を原告の左方から進行してきた加害者の車と接触した事故の過失割合につき、被害者3、加害者7と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 224万4404円 |
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入院雑費 | 15万6000円 |
通院交通費 | 11万8380円 |
通院付添費 | 9万1028円 |
休業損害 | 102万7319円 |
逸失利益 | 2002万1242円 |
慰謝料 | 1250万円 |
文書料 | 2万3100円 |
車椅子レンタル代 | 6万7765円 |
既払金 | -1388万3177円 |
弁護士費用 | 115万円 |
過失相殺 | -1087万4771円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月8日 公務員