【公務員】再就職の影響が認められ、約1900万円の事例

認容額 1918万9081円
年齢 23歳
性別 女性
職業 幼稚園教諭
傷病名

上口唇右頬部挫創・右下腿挫傷挫創・前後十字靭帯断裂兼右外側々副靭帯断裂・外内側半月板損傷・大腿二頭筋断裂・右腓小頭骨折・腓骨神経麻痺・嗅覚脱出症

後遺障害等級 6級
判決日 昭和58年10月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和54年7月8日午前0時45分ころ、埼玉県所沢市緑町1丁目1番地先路上において発生した。信号機のない交差点において、制限速度を超える速度で交差点に進入した加害者の自動車と、被害者の原付が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、約1年間の入院と、症状が固定した後の、症状観察及び形成手術の為の通院を含めて、約1年2か月間の通院をした。

後遺障害の内容

被害者は本件事故で、後遺障害として、顔面に著しい醜状痕、左大腿内側及び外側に手術創(第7級12号に該当)が、右膝関節に著しい機能障害(第10級11号に該当)が、また嗅覚障害(第12級12号の準用)がそれぞれ残り、以上は併合して第6級に該当する。

判決の概要

被害者は本件事故において、将来形成術を要する後遺障害を負った場合、顔面醜状痕自体としては本来身体的な機能障害をもたらすものではないが、被害者が23歳の女性であり、幼稚園教諭の職にあったもので、醜状痕の部位・程度を考慮すると、再就職において不利な条件となると認められるので、顔面醜状痕を含む後遺障害による労働力喪失率は50%と算定するのが相当である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 86万3690円
入院付添費 14万4000円
入院雑費 25万9700円
休業損害 108万4844円
逸失利益 3012万3276円
慰謝料 1120万円
既払金 -1120万円
弁護士費用 200万円
過失相殺 -1528万6428円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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