【公務員】退職金差額、恩給差額を加算して算定。約1千万円
認容額 | 1061万1192円 |
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年齢 | 46歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 県立高校教諭 |
傷病名 | 頭部外傷 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 昭和51年4月21日 |
裁判所 | 岡山地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和42年11月28日午後6時55分頃、岡山県赤磐郡山陽町西中173番地の2地先山陽町町道において発生した。被害者が原付を運転して本件町道を東進中、道路の水溜りになつていた凹みにハンドルをとられて転倒し、傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、頭部外傷の傷害を負った。入院期間は、昭和42年11月29日から昭和47年11月一13日までの5年と15日間(1840日間)である。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、精神に著しい障害を残し、終生稼働することができないことは勿論、その生存自体に他人の介護を要するものということができ、この後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級に該当する。
判決の概要
本件事故は、被害者が小型自動二輪車で町道を走行中、雨水の溜つた路上の2個の穴(直接約50~60cmの不整形円形深さ約15cmぐらいのものと、幅約90cm長さ約70cmの不整形楕円形のもの)の存在に起因して転倒受傷した事故につき、町に道路管理の過失を認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 264万5048円 |
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逸失利益 | 460万8161円 |
慰謝料 | 500万円 |
退職金損失 | 141万0497円 |
恩給の差額損失 | 53万6766円 |
夫の損害 | 175万4909円 |
子の損害 | 33万6000円 |
過失相殺 | -568万0189円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月20日 公務員