【公務員】退職金差額、恩給差額を加算して算定。約1千万円

認容額 1061万1192円
年齢 46歳
性別 女性
職業 県立高校教諭
傷病名

頭部外傷

後遺障害等級 1級
判決日 昭和51年4月21日
裁判所 岡山地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和42年11月28日午後6時55分頃、岡山県赤磐郡山陽町西中173番地の2地先山陽町町道において発生した。被害者が原付を運転して本件町道を東進中、道路の水溜りになつていた凹みにハンドルをとられて転倒し、傷害を負った。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、頭部外傷の傷害を負った。入院期間は、昭和42年11月29日から昭和47年11月一13日までの5年と15日間(1840日間)である。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、精神に著しい障害を残し、終生稼働することができないことは勿論、その生存自体に他人の介護を要するものということができ、この後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級に該当する。

判決の概要

本件事故は、被害者が小型自動二輪車で町道を走行中、雨水の溜つた路上の2個の穴(直接約50~60cmの不整形円形深さ約15cmぐらいのものと、幅約90cm長さ約70cmの不整形楕円形のもの)の存在に起因して転倒受傷した事故につき、町に道路管理の過失を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 264万5048円
逸失利益 460万8161円
慰謝料 500万円
退職金損失 141万0497円
恩給の差額損失 53万6766円
夫の損害 175万4909円
子の損害 33万6000円
過失相殺 -568万0189円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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