【公務員】強度近視が事故後に失明。認容額約2700万円

認容額 2785万9918円
年齢 55歳
性別 男性
職業 保健所職員
傷病名

全身打撲傷、右下肢多発外傷

後遺障害等級 1級
判決日 平成2年9月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和53年12月13日午後7時15分ころ、東京都江戸川区中央1丁目1番地先路上において発生した。被害者は、加害者が運転する大型貨物自動車に衝突轢過され受傷した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、事故当初の入院と、一旦退院し再び手術をうけるために再入院をした。入院期間の合計は104日間で、通院期間は4年と158日間である。

後遺障害の内容

被害者は、右股関節・膝関節に著しい屈曲制限、右下肢リンパ浮腫などにより著しい機能障害を残し、後遺障害等級9級1号に該当する。また、右大腿骨変形治癒のため右下肢長が3.5cm短縮し10級8号に該当する。また、視力障害については、左右両眼とも、眼前を何かが動くのはわかるが、それが何物かは識別することが不可能になったから、両眼失明に等しい状態であるから1級1号に該当する。

判決の概要

本件事故は、視力障害のため他人の随時介護なくしては日常生活ができない状態となった被害者(症状固定時55歳)の平均余命(22.35年)まで年額54万円の介護料の支払いを認めた事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 5万2000円
将来介護費 710万8020円
逸失利益 2518万6548円
慰謝料 1750万円
既払金 -60万円
公務外障害年金 -2238万6650円
弁護士費用 100万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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