【公務員】逸失利益は認められなかったが、慰謝料1200万円
認容額 | 587万0440円 |
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年齢 | 23歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 区役所職員 |
傷病名 | 右腎破裂、右膝挫傷、左下腿挫傷、右胸部打撲、右臀部挫傷 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 昭和63年9月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和59年4月27日午前8時20分ころ、東京都墨田区太平3丁目17番8号先道路上において発生した。加害者運転の自動車が、交差点を左折するため予め左側端に寄るべく左方の安全確認を行うことなく左ウインカーを点ずると同時にハンドルを左に転把したため、やや後方を走行していた被害者運転の原付と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、右腎摘出手術を受け退院したが、手術の際の輸血により血清肝炎に罹患したことにより再度入院した。合計で60日間の入院と、5か月間(実日数14日)の通院をした。尚、現在も経過観察のために年に1回程度通院している。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、右腎摘出、肝機能低下により疲労しやすく、また創部右膝の痛みが残っており、後遺障害等級第8級に該当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、公務員の後遺障害8級の逸失利益を否定した事例。腎臓が一つであつても、就業を含めた通常の日常生活上別段の支障は生じないこと、被害者は公務員であり、一腎になつたことによつて給与面その他勤務上何ら不利益を受けていないこと等から、逸失利益を否定した上で、慰謝料として1200万円を認めた事例。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 6万円 |
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休業損害 | 13万0440円 |
慰謝料 | 1200万円 |
既払金 | -672万円 |
弁護士費用 | 40万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月21日 公務員