【公務員】後遺障害1級。認容額約2700万円の事例

認容額 2735万8566円
年齢 46歳
性別 男性
職業 東京都交通局企業職員
傷病名

頭部外傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、頭部挫創、左鎖骨骨折、左腓骨骨折、左膝蓋骨骨折、左大腿骨外果骨折、左動眼神経麻痺、外傷性尿道狭窄、左肩鎖関節亜脱臼硬縮

後遺障害等級 1級
判決日 昭和59年7月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和55年5月13日午前5時5分頃、埼玉県浦和市上木崎4丁目8番8号先交差点において発生した。県道柳橋大宮線を与野駅方面に向け自転車で進行中の被害者に対して、交差道路である県道川口上尾線を左方から進行してきた加害者運転の自動車が衝突し、被害者が負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による治療の為、転院を繰り返し合計602日間入院し、349日間通院した。しかし、入通院を行っても完治せず症状固定後においても、治療が必要とされている。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、体幹機能の障害による起立歩行の著しい障害、外傷性てんかん、左動眼神経麻痺、記銘力低下などの知能低下、感情失禁、視野狭窄などの後遺障害が残り、障害等級1級に該当する。

判決の概要

本件事故は、信号機による交通整理の行われている交差点で、横断歩道を自転車に乗って横断中の被害者に飲酒運転、制限速度超過の加害者の自動車が衝突した事故において、被害者には、赤信号を無視して本件横断歩道に進入した不注意があったとは認められないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 6万4500円
入院付添費 41万6500円
入院雑費 69万2800円
通院交通費 10万4700円
将来介護費 1903万2322円
逸失利益 514万5586円
慰謝料 2000万円
既払金 -2209万7842円
弁護士費用 400万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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