【公務員】仕事中に巻き込まれた事故で認容額約2千万円の事例

認容額 2395万6280円
年齢 33歳
性別 男性
職業 警察官
傷病名

左大腿骨幹部骨折、右股関節脱臼骨折、左腓骨神経麻痺、肝脾臓破裂

後遺障害等級 7級
判決日 平成3年7月16日
裁判所 静岡地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和60年9月16日午後8時36分ころ、静岡県駿東郡小山町中島14番地の一先路上において発生した。東京方面から沼津方面に向かって進行するに際し、自車前部を右側に横滑り滑走させ、自車を道路片側をふさぐ状態に滑走させて、対向直進してきた大型貨物自動車に衝突させ、道路左端に立ち別件実況見分をしていた警察官に衝突させ、更に、同所付近に立っていた被害者を、橋下に転落させたものである。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により負った傷害で、昭和62年5月26日症状固定するまで、入院232日、通院388日(実通院93日)の治療を要した。

後遺障害の内容

被害者は本件事故で、後遺障害第8級11号(脾臓を失ったもの)及び第13級9号(下肢を1cm以上短縮したもの)の等級を認定され,両者の併合により第7級の後遺障害となった。

判決の概要

被害者は、本件事故当時、車両の通行にも注意しつつ実況見分に当たっていたことが窺われ、さらに、自ら欄干を飛び越えて約21m下の橋下に落下したとしても、飛び降りなければ衝突すると直感したことも無理からぬところであるから、警察官に過失相殺の対象となり得る過失はないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1067万7249円
入院雑費 23万2000円
休業損害 89万2799円
逸失利益 1872万3000円
慰謝料 1200万円
損害の填補 -2056万8768円
弁護士費用 200万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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