【公務員】兼業でも逸失利益が認められ、認容額2千万円超

認容額 2326万1603円
年齢 29歳
性別 男性
職業 消防士兼農家
傷病名

右眼瞼裂傷、右強角膜裂傷、右前房出血、右眼硝子体出血、右網膜剥離、顔多発性切創、右兎眼、右びまん性表層性角膜炎

後遺障害等級 7級
判決日 平成1年11月30日
裁判所 高松地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和59年4月24日午前9時58分ころ、香川県三豊郡高瀬町大字下勝間680番地3先の県道交差点において発生した。加害者(1)は、自動車を運転して西進し、信号機のある本件交差点を右折するに際し、右折方向指示器を出さず、前方道路状況を注視せずに右折したため、反対方向より同交差点に差しかかった被害者が乗る加害者(2)の運転する自動車に衝突した。加害者(2)も、加害者(1)の動静に十分の注意を払わなかつたため、同車を避けられず加害者(2)の自動車に衝突したもの。

被害者の入通院治療の経過

被害者の本件事故による負傷で、いくつかの病院に入院し治療をうけた。総治療期間は226日間、入院期間72日間(実入院71日)、通院期間154日間(実通院8日)である。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、右眼高度視力障害(実質的に失明)で後遺障害等級8級1号。 右眼瞼に、主として瘢痕性収縮、副次的に運動機能障害による兎眼で11級3号に該当し併合すると7級に相当する。

判決の概要

本件事故は、職業消防士として消防、救急の第一線で活躍するかたわら、隔日勤務を利用して父親と農業を営んでいた被害者に後遺障害7級が残った場合において、本業と副業の両方で逸失利益が認められた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 152万4635円
入院付添費 6万4000円
休業損害 25万3568円
逸失利益 2968万9602円
慰謝料 850万円
通院費 2万4800円
雑費 7万1000円
填補 -1886万6002円
弁護士費用 200万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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