【公務員】後遺障害5級、認容額約6700万円の事例
認容額 | 6714万6303円 |
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年齢 | 54歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 教員 |
傷病名 | 顔面骨骨折、右大腿骨頸部骨折、右下腿開放骨折、左脛骨高原骨折、左上腕骨遠位粉砕骨折、脳挫傷、外傷性内頸動脈海綿静脈洞、右眼球運動障害、複視、眼瞼内反症、右伝音難聴 |
後遺障害等級 | 5級 |
判決日 | 平成25年11月28日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年10月28日午後2時47分ころ、京都市左京区高野蓼原町14番地1路上において発生した。センターラインをオーバーした加害者運転の自動車が、対向車線を走行していた被害者運転の原付に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により負った傷害で被害者は、数々の病院への入退院を繰り返し治療を行った。合計の入院期間は272日、通院期間は138日である。
後遺障害の内容
被害者は本件事故で、右顔面の瘢痕7級12号、視野障害9級3号及び複視13級2号で8級相当、脳外傷に由来する認知障害等9級10号、左上腕骨遠位粉砕骨折に由来する左肘関節及び右前腕の可動域制限10級10号、右大腿骨頚部骨折による人工関節のそう入置換に由来する右股関節の可動域制限10級11号と認定され、上記の障害を併合した結果、併合5級と判断された。
判決の概要
本件事故は、現場復帰が困難で退職した教員の後遺障害5級に伴う逸失利益の算定例で、その労働能力はゼロとは評価できず、他の職に就くことも不可能とは認められず、それらによる収入を得ることも考えられるとして、60歳までは給与を、その後の8年間は被害者主張の450万円を基礎に労働能力喪失率(65%)を乗じて算定した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1993万6616円 |
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入院雑費 | 39万7500円 |
通院交通費 | 4万6666円 |
休業損害 | 1151万2204円 |
逸失利益 | 4248万8779円 |
慰謝料 | 1860万円 |
自宅改造費 | 80万円 |
付添介護費 | 86万7000円 |
損益相殺 | -3350万2462円 |
弁護士費用 | 600万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月26日 公務員