【公務員】後遺障害11級で、認容額2千万円超の事例
認容額 | 2380万1379円 |
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年齢 | 31歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 国税調査官 |
傷病名 | 第一二胸椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成22年7月2日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年11月8日午後5時30分ころ、岐阜県内で発生した。加害者が自動車を運転して信号機により交通整理の行われている交差点を左折したところ、横断歩道を自転車で通行中の被害者に加害者の自動車を衝突させて負傷させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、第一二胸椎圧迫骨折になった。この怪我による入院期間は26日間である。
後遺障害の内容
被害者は本件事故により、第一二胸椎圧迫骨折の傷害を負い、同傷害については平成19年12月26日に症状が固定したが、後遺障害等級11級7号の脊柱の奇形障害が後遺障害として残った。
判決の概要
本件事故は、国税調査官の後遺障害による逸失利益の算定例を、事故後減収はなく、昇給において不利益が生じていることもないが、後遺障害による派生的な症状としての腰痛のために仕事の集中力が低下していることを考慮し、税務職の職員の平均年収を基礎に、67歳までの36年間にわたり14%の逸失利益を認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 110万9359円 |
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入院雑費 | 3万9000円 |
通院交通費 | 6640円 |
休業損害 | 22万6320円 |
逸失利益 | 1713万5739円 |
慰謝料 | 512万円 |
既払金 | -143万0555円 |
装具代 | 9万4876円 |
弁護士費用 | 150万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年4月26日 公務員