【アルバイト】死因が本件事故とは認められず、認容額8千万超

認容額 8586万5438円
年齢 17歳
性別 男性
職業 アルバイト
傷病名

顔面骨骨折,頭蓋底骨折,脳挫傷

判決日 平成24年2月20日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年10月16日午前10時55分ころ,埼玉県入間市内のT字交差点において発生した。飯能市方面からB町方面に進行した被害者運転のバイクと,青梅市方面から加害会社敷地内方面に進行した加害者運転の車が衝突した。本件交差点内の交差道路には中央線が存し,被害者バイク進行車線は,加害者車進行車線に対し,優先道路であった。

被害者の事故後の経過

被害者は本件事故により,顔面骨骨折,頭蓋底骨折,脳挫傷の傷害を負い,意識障害を呈し,平成20年2月20日,低酸素脳症により症状固定となり,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」として後遺障害等級1級1号と認定されたが,本件事故から約3年半後の平成23年9月11日,肺炎により死亡した。

判決の概要

本件事故での生活費控除は,交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り認められるものであるところ,被害者の直接死因が肺炎であり,事故から死亡まで3年以上経過していることから事故と被害者の死亡との間の相当因果関係を認めることはできないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 257万2602円
入院付添費 82万5500円
入院雑費 17万0500円
通院交通費 6万0960円
将来介護費 843万7000円
休業損害 58万6740円
逸失利益 8763万9274円
慰謝料 2950万円
将来治療費 289万9743円
将来交通費 3万5740円
将来雑費 98万0739円
既支払金 -4160万4040円
両親の損害 660万円
弁護士費用 720万円
過失相殺 -2005万9320円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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