【アルバイト】持病悪化の因果関係を認められ、約1700万円

認容額 1706万3208円
年齢 35歳
性別 女性
職業 アルバイト、家事従事
傷病名

左大腿部骨頸部骨折

後遺障害等級 10級
判決日 平成23年11月18日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年6月2日午後4時ないし午後4時40分頃、埼玉県志木市館2丁目7番6号付近の歩道において発生した。加害者が自転車を運転して幅員約2mの本件歩道を北方から南方に向かい走行していたところ、歩道と直角に交差する左方(東方)の路地から歩いていた被害者が歩道に進入し、被害者が転倒して受傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、入院期間44日及び通院期間約5か月を要する左大腿骨頚部骨折の傷害を負い、この退院後に過敏性腸炎により入院期間5日を要した。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、左大腿骨頚部骨折の傷害が人工骨頭置換まで行う必要があり、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」として、10級11号に該当する。

判決の概要

本件事故後、被害者の既往症である過敏性腸炎が重篤化したことにつき、事故と過敏性腸炎による入院に伴う損害の発生との間の相当因果関係を肯定したうえで、過敏性腸炎による入院の損害額につき、加害行為と被害者の疾患がともに原因となったことを斟酌して、過失相殺について素因減額を認め、過敏性腸炎が入院加療を要するほどに重篤化した主たる原因は本件事故にあるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 130万9788円
入院付添費 78万8073円
入院雑費 13万6862円
通院交通費 2万2440円
休業損害 153万6247円
逸失利益 1229万5342円
慰謝料 723万円
損害賠償請求準備費用 4万5150円
素因減額 -467万2781円
既払金 -131万円
弁護士費用 155万1200円
過失相殺 -186万9113円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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