【アルバイト】飲酒運転と知った上で同乗。認容額9千万円超
認容額 | 9362万7844円 |
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年齢 | 24歳 |
性別 | 女性 |
職業 | パブスナック等アルバイト |
傷病名 | 右急性硬膜外血腫、脳挫傷及び頭蓋骨折 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成23年8月17日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成13年7月9日午前2時15分ころ、千葉県市川市内の路上において発生した。加害者は、被害者を千葉県内にある被害者の実家まで送るために、事故車両を運転して、最高速度が時速60kmに規制された上記道路を時速約100kmで走行中、緩やかな右カーブで不用意にブレーキ操作をしたため、事故車両を左前方に滑走させ道路左側のガードレールに衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、183日間入院し、同病院に実日数28日間通院した。その後、医療センターに実日数8日間通院し、耳鼻咽喉科に実日数70日間通院した。通院日数は合計で106日間である。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、高次脳機能障害の9級10号に該当し、被害者の具体的な言動や本人及び周囲の受け止め方、知能検査の結果等の事実関係と労災認定基準をもとに、後遺障害等級5級2号に該当すると判示し、併合で4級と認められた。
判決の概要
本件事故は、加害者と共に飲酒した被害者は、加害者の飲酒運転を知りながら加害者車に同乗したから、過失相殺がなされるべきとの加害者の主張に対し、被害者に右過失があることを認めつつも、事故の発生には飲酒の影響があったとは認められないとして、過失相殺を認めなかった事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 27万8087円 |
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入院付添費 | 135万2000円 |
入院雑費 | 25万1700円 |
通院交通費 | 74万3180円 |
休業損害 | 588万8516円 |
逸失利益 | 5528万7032円 |
慰謝料 | 2020万円 |
補聴器購入費及び将来の補聴器費用 | 112万7329円 |
弁護士費用 | 850万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年5月11日 アルバイト