【アルバイト】悪ふざけが原因の事故で、認容額約2億7千万円

認容額 2億7306万9601円
年齢 20歳
性別 男性
職業 大学生、アルバイト
傷病名

急性硬膜下血腫、頭部外傷後遷延性意識障害及び四肢体幹運動障害等

後遺障害等級 1級
判決日 平成23年2月18日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年4月13日午後3時40分ころ、愛知県豊田市八草町八千草の路線上において発生した。加害者は、加害者の車ボンネット上に被害者がうつ伏せにして乗っている状態で同車を発進させ、進行中に被害者をボンネット上から転落させて転倒させ、よって同人に傷害を負わせた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による被害者の入院期間(症状固定日まで) は384日である。また、被害者は自力での食事摂取、排泄、入浴等不能につき終日全介護要状態にあり、退院後は自宅での介護となった。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により、生命維持に必要な身の回り動作の処理について、常に他人の介護が必要な状況にあると認められることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として第1級1号に該当する。

判決の概要

本件事故は、被害者がふざけてボンネット上に伏臥している状態で加害車両を発進させ、進行中に被害者をボンネットから転落させた事故につき、被害者がボンネットに乗車している間は運転をしないという極めて容易な結果回避措置を怠った加害者の責任は極めて重いとしつつ、結果の予見可能性が十分な状況で加害者に対し、挑発行為をした被害者にも過失があるとして、過失割合を被害者20%、加害者80%と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 142万0659円
入院雑費 49万9200円
将来介護費 1億5903万8917円
休業損害 199万2576円
逸失利益 1億1455万8209円
慰謝料 3130万円
交通費 85万5057円
住宅改造費用 1895万9680円
車両改造費 286万2212円
介護ベッド費用 375万1673円
介護リフト費用 372万9046円
シャワーキャリー費用 329万8070円
車椅子費用 407万4336円
医療機器費用 436万8757円
将来雑費 2258万3400円
既払の障害基礎年金 -148万5145円
損害の填補 -4227万5716円
母親の損害 440万円
弁護士費用 1350万円
過失相殺 -7436万1330円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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