【アルバイト】通院治療のみで、認容額2000万円超の事例
認容額 | 2078万3582円 |
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年齢 | 26歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦、アルバイト |
傷病名 | 頚部捻挫(頚椎捻挫)、左肩・左手打撲、腰部打撲・肋骨骨折(疑)、左側胸部打撲、左肩・手指関節拘縮、複合局所疼痛症候群(CRPS)・反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)等 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成22年12月7日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年4月7日午前8時55分ころ、神戸市東灘区御影塚町3丁目6番13号先路上において発生した。信号機による交通整理の行われている交差点において、南進していた加害者の車が西へ向けて右折進行した際、横断歩道手前で停車中の前方車に追突して同車を前進させ、横断歩道を南から北に向けて進行中であった被害者の自転車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により負った傷害を入院することなく、通院のみで治療を行った。通院期間は約29か月間で実日数368日間である。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、治療しても改善が見込まれない状況にあり、その疼痛等も影響して、左肩・左肘関節について、関節の機能に障害を残すものと評価することができるとし、後遺障害等級10級に該当する。
判決の概要
本件事故は、被害者には、事故後から継続する後遺障害が残存する状況にあり、既に治療しても改善が見込まれない状況にあり、その疼痛等も影響して、左肩・左肘関節について、関節の機能に障害を残すものと評価することができるとし、被害者は後遺障害等級10級に該当する程度の後遺障害を負ったものと認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 155万5599円 |
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通院交通費 | 15万5510円 |
休業損害 | 412万5984円 |
逸失利益 | 1564万1308円 |
慰謝料 | 747万円 |
損害のてん補 | -1025万9969円 |
確定遅延損害金(未払) | 44万5150円 |
弁護士費用 | 165万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。