【アルバイト】水上バイクと小型船舶の事故で、認容額8千万超
認容額 | 8507万3586円 |
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年齢 | 24歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 建築作業アルバイト |
傷病名 | 溺水、心肺停止蘇生後、心肺停止蘇生後低酸素脳症、誤嚥性肺炎等 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成22年10月20日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成16年7月25日午後5時15分ころ、大阪府泉佐野市所在の阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位87度、約1410m付近海上において、加害者の水上バイクと被害者のボートとが衝突し、同ボート後部に同乗していた被害者が海に投げ出されて負傷した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により受けた負傷で23日間の入院治療と、実日数6日間の通院治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものとして、後遺障害等級第3級相当と認める。
判決の概要
本件事故は、加害者が操縦する水上オートバイが、被害者が乗船していたプレジャーモーターボートに衝突し、被害者が海中に投げ出されて受傷した事故について、ライフジャケットを着用していなかった被害者に10%の過失相殺を認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 15万円 |
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休業損害 | 140万円 |
逸失利益 | 7253万1039円 |
慰謝料 | 2184万円 |
既払金 | -125万5350円 |
過失相殺 | -959万2103円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。