【アルバイト】水上バイクと小型船舶の事故で、認容額8千万超

認容額 8507万3586円
年齢 24歳
性別 男性
職業 建築作業アルバイト
傷病名

溺水、心肺停止蘇生後、心肺停止蘇生後低酸素脳症、誤嚥性肺炎等

後遺障害等級 3級
判決日 平成22年10月20日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成16年7月25日午後5時15分ころ、大阪府泉佐野市所在の阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位87度、約1410m付近海上において、加害者の水上バイクと被害者のボートとが衝突し、同ボート後部に同乗していた被害者が海に投げ出されて負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により受けた負傷で23日間の入院治療と、実日数6日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものとして、後遺障害等級第3級相当と認める。

判決の概要

本件事故は、加害者が操縦する水上オートバイが、被害者が乗船していたプレジャーモーターボートに衝突し、被害者が海中に投げ出されて受傷した事故について、ライフジャケットを着用していなかった被害者に10%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 15万円
休業損害 140万円
逸失利益 7253万1039円
慰謝料 2184万円
既払金 -125万5350円
過失相殺 -959万2103円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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