【アルバイト】被害者への過失相殺は認めず。認容額3千万円超

認容額 3456万9037円
年齢 19歳
性別 男性
職業 アルバイト
傷病名

右前腕骨骨折、右橈骨神経不全麻痺等

後遺障害等級 11級
判決日 平成17年6月30日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成11年3月14日午後7時43分ころ、千葉県浦安市富岡町3丁目先路上において発生した。片側二車線の道路の第二車線を直進していた被害者のバイクが、対向車線の第二車線から路外の駐車場に進入しようと右折した加害者のバイクと衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による負傷で、いくつかの病院へ転院しながら治療を行った。合計入院期間は42日間、退院後の実通院日数65日間である。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、右前腕骨骨折による右橈骨神経の神経障害12級12号、腸骨採取による骨盤骨の変形が12級5号に該当するとし、両者を併合し、11級に相当する。

判決の概要

本件事故は、反対車線から対向車線を超えて路外の駐車場に入るために右折した加害者のバイクと対向車線を直進してきた被害者のバイクとの衝突事故につき、加害者は、被害者の進行を妨げないようにすべき注意義務があるのに、被害者が走行してくるのを認識しながら被害者より先に右折できると安易に考え、右折した過失は大きいとし、加害者は無免許で運転しており、悪質であるとして、適切な回避義務をとるべき注意義務を怠った被害者について過失相殺しないのが相当とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 82万7292円
休業損害 632万9110円
逸失利益 2335万3055円
慰謝料 620万円
物損 16万6950円
損害のてん補 -530万7370円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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