無職の53才男性、高次脳機能障害6級で2千万円超認容の判例
認容額 | 2211万9183円 |
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年齢 | 55歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 左側頭骨骨折,左硬膜外血腫,右硬膜下血腫,右側頭葉部脳挫傷,高次脳機能障害,左伝音性難聴,左外耳炎,味覚障害,嗅覚障害,左鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成20年3月26日 |
裁判所 | 仙台地方裁判所 |
交通事故の概要
平成15年1月18日午後1時50分頃、仙台市若林区蒲町20番62号にある交差点において、直進していた被害者運転の自転車が、本件交差点を右折してきた加害者運転の普通乗用自動車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により自転車から路上に転倒し、左側頭骨骨折等の傷害を負った。事故後は医療機関において、約1ヵ月の入院と約7ヵ月の通院により治療を行って、平成15年9月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後にも後遺障害が残っており、高次脳機能障害として7級4号、左鎖骨の変形障害として12級5号、左耳の難聴等により12級、これらを併合して後遺障害等級表6号の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、過失割合と被害者の損害額についてが争点となった。
過失割合については、被害者が本件交差点に親友する際に左側に注意しながら走行していれば、加害者車両に気づき事故を回避することができたとして、被害者に過失相殺すべき過失が1割あると判断された。
被害者の損害額としての逸失利益について、被害者の後遺障害については併合して6級の判断を受けたが、逸失利益の計算上ではその後遺障害の労働への影響を考慮した結果、5級相当の労働能力喪失率を用いて逸失利益を計算するのが妥当であるという判断がされた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 50万7307円 |
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入院雑費 | 2万7000円 |
通院交通費 | 2万5840円 |
逸失利益 | 2144万0978円 |
慰謝料 | 1550万円 |
既払金等 | -1373万1829円 |
弁護士費用 | 210万円 |
過失相殺 | -365万0113円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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