【アルバイト】後遺障害5級認定で、約6千万円の事例

認容額 6590万4154円
年齢 27歳
性別 女性
職業 家事従事、内職、アルバイト
傷病名

頸部挫傷、左上肢外傷性末梢神経障害

後遺障害等級 5級
判決日 平成16年7月28日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成11年12月28日午後1時50分ころ、愛知県瀬戸市原山台8丁目先路線上において発生した。本件事故現場の交差点入口付近で左折のために停止中の被害者の車の後部に加害者の車の前部が追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による傷害の治療のために29日間入院した。さらに退院後はリハビリの為、いくつかの病院で治療を受け、その合計通院期間は254日間である。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により、左上肢及び左下肢のRSDを発症し、それぞれの症状は、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、後遺障害等級第7級4号に該当し、これらは併合して5級2号に該当する。

判決の概要

本件事故は、左上肢及び左下肢にRSDを発症し、後遺障害を残した被害者の逸失利益の算定例賃金センサス女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とし、27歳から67歳までの40年間にわたり、労働能力の79%を喪失したと認めた事例。

認容された損害額の内訳

入院付添費 2万1000円
入院雑費 3万7700円
通院交通費 21万2440円
将来介護費 682万5135円
休業損害 280万6224円
逸失利益 4742万0234円
慰謝料 1600万円
文書料等 3万6950円
車椅子等購入費用 67万9398円
損益相殺 -1277万6629円
確定遅延損害金 114万1702円
弁護士費用 350万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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