高次脳機能障害1級の将来介護費用として1億6千万円超認容
| 認容額 | 1億6514万3753円 |
|---|---|
| 年齢 | 5歳 |
| 性別 | 男性 |
| 職業 | 園児 |
| 傷病名 | 脳挫傷 |
| 後遺障害等級 | 1級 |
| 判決日 | 平成19年2月16日 |
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通貨物自動車は前方車両を追い越そうとしたとき、横断歩道を横断しようとしている被害者に気づき、あわててハンドルを左に切って衝突を回避しようとしたものの、間に合わず、そのまがが加害者車両の右前部を被害者に衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に跳ね飛ばされ、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後は、医療機関において2年超の入通院による治療を行って、症状が固定された。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、頭蓋骨骨折による知的な障害を含む高次脳機能障害であって、親に対する共感や感謝など得られる見込みがないとして、後遺障害等級表1級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
過失割合については、被害者は横断歩道の信号が赤色であったにもかかわらず横断を開始したものであり、5歳ではあったが、保育園に2年通っており十分に信号の表示については意味を理解していたとして、被害者に過失相殺すべき過失が4割あると判断された。
被害者自身の治療費、逸失利益、将来の介護費、慰謝料等については請求の一部が認容され、また被害者の親固有の慰謝料についても、家計を維持しながら単身で介護に当たることとなった被害者親の心痛は著しく大きいとして、一部が認容された。
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 168万0386円 |
|---|---|
| 入院付添費 | 708万円 |
| 入院雑費 | 34万0500円 |
| 通院交通費 | 4万9911円 |
| 将来介護費 | 1億3442万9500円 |
| 逸失利益 | 5900万5405円 |
| 慰謝料 | 2234万円 |
| 将来の通院交通費 | 2万5750円 |
| 住宅改造費 | 796万2491円 |
| 自動車購入費等 | 316万9408円 |
| 将来装具費 | 338万7194円 |
| 将来雑費 | 169万4176円 |
| 成年後見申立費用 | 5万3030円 |
| 追加介護器具費用 | 103万6155円 |
| 弁護士費用 | 1020万円 |
| 過失相殺 | - 1億-0010万1662円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。













