【アルバイト】自転車対自動車の事故。認容額約1600万円

認容額 1692万7962円
年齢 26歳
性別 男性
職業 アルバイト
傷病名

頸部挫傷、右拇指MP関節部側副靱帯損傷、右肩関節外傷性拘縮

後遺障害等級 12級
判決日 平成14年9月25日
裁判所 東京高等裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成7年4月18日午後6時50分ころ、東京都葛飾区金町3丁目7番地14先の交通整理の行われていない交差点内において発生した。加害者が運転する自動車が柴又街道方面から江戸川土手方面に向かって進行中、柴又方面から水戸街道方面に向かって進行していた被害者の運転の自転車と出会い頭に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により受けた負傷で、被害者は通院のみで治療を行った。通院の実日数は128日間である。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により認定された後遺障害は、MP関節の可動域制限の程度等に照らすと、その内容・程度は、後遺障害別等級表の10級7号に該当するものとはいい難く、「局部に頑固な神経症状を残すもの」の12級12号に該当する。

判決の概要

本件事故は、交通整理が行われておらず、双方の道路に一時停止の標識が設けられている交差点を一時停止した後、西から東に向け時速約10kmで進行中の加害者の車が、南から北に向け進行中の被害者の自転車と衝突した事故につき、夜間、前照灯を点灯せず、傘をさして片手で運転し、加害者の車に気付きながらその一時停止を期待して同車両の動向を十分に注視することなく交差点に進入した被害者に20%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 79万8888円
通院交通費 11万9590円
休業損害 357万5250円
逸失利益 1665万1574円
慰謝料 420万円
損害の填補 -484万8279円
弁護士費用 150万円
過失相殺 -506万9061円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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