【アルバイト】同乗する車の運転手へ賠償請求が認められた事例

認容額 1億8883万0583円
年齢 21歳
性別 男性
職業 アルバイト
傷病名

第五頸椎圧迫骨折

後遺障害等級 1級
判決日 平成14年6月14日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成10年2月23日午前7時10分ころ、埼玉県飯能市大字虎秀537番地先路上において発生した。被害者が同乗していた亡加害者運転の自動車がセンターラインを越えて走行し、対向車線を走行中の大型貨物自動車と正面衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、1062日間の入院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故で、被害者には、頸髄損傷による四肢麻痺、膀胱障害、直腸障害、性機能障害、胸部以下感覚脱失、胸部以下痙性麻痺、自律神経障害による体温調節不全及び起立性低血圧、呼吸機能障害等の後遺障害が残存している。これらの後遺障害は自賠法施行令別表所定の後遺障害別等級1級3号に該当する。

判決の概要

本件事故は、被害者が同乗していた加害者運転の車がセンターラインを越えて走行し、対向車線を走行中の大型貨物自動車と衝突した場合に、事故発生当時の被害者の車への搭乗について、被害者は加害者が自動車の運転をすることが危険な状況にあり、事故発生の危険が高いような状況を知りながら同乗したものとまではいえないとして、好意同乗による減額すべしとの加害者の主張を認めなかった事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 650万3577円
入院雑費 138万0600円
将来介護費 8190万6000円
逸失利益 9040万7150円
慰謝料 3200万円
症状固定後及び将来の治療費 67万3200円
将来の衛生費及び雑費 67万3200円
車椅子代 29万4095円
電動介護用ベッド代等 98万2800円
家屋改造費 669万1650円
損害の填補 -4268万1689円
遅延損害金 469万3150円
弁護士費用 1000万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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