【アルバイト】単独事故で同乗者の過失が認められなかった事例

認容額 8633万6543円
年齢 21歳
性別 女性
職業 アルバイト
傷病名

第1腰椎脱臼骨折,左第9ないし12肋骨骨折,両肺挫傷等

後遺障害等級 1級
判決日 平成14年3月25日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成7年5月30日午前1時ころ、愛知県犬山市某所路線上において発生した。加害者が車を運転し,本件事故現場付近を高速度で走行中,ハンドル操作を誤り,道路左路外の土手に衝突させた上,路上に転覆させ、加害者の車の助手席に同乗していた被害者が負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による傷害の治療為、290日間入院し治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、第1腰椎脱臼骨折、左第9ないし12肋骨骨折、両肺挫傷等の傷害を受け、第1腰神経以下の完全麻痺、第1腰神経支配域以下の筋萎縮、下肢の関節の自動運動不能、膀胱、直腸機能全廃、神経因性膀胱の後遺障害を残し、1級3号該当する。

判決の概要

本件事故は、事故態様、被害者の車の損壊状況等(時速100kmの高速で進行し、ハンドル操作を誤って左土手、ガードパイプ等に激しく衝突して横転滑走した後停止した)から、同乗被害者がシートベルトを装着し、シートを立てた状態で同乗していたとしても、事故により重大な傷害を負わなかったと認めることはできないとして、シートベルト不装着等に被害者の過失があるとの主張が排斥された事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 236万7102円
入院雑費 29万円
通院付添費 32万0493円
将来介護費 3067万8804円
休業損害 62万7588円
逸失利益 5179万9075円
慰謝料 1561万円
購入済みの車椅子代等 113万8978円
将来の車椅子代等 620万7097円
住宅改造費等 415万8136円
損益相殺 -3086万0730円
弁護士費用 400万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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