【アルバイト】後遺障害12級で、認容額約1400万円の事例
認容額 | 1480万7086円 |
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年齢 | 28歳 |
性別 | 男性 |
職業 | アルバイト |
傷病名 | 右とう骨末端骨折、左手背・下腿擦過傷、口腔内裂創、左膝挫傷、左足関節挫傷、左前胸挫傷、腰部挫傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成13年4月6日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成10年12月5日午前7時25分ころ、神戸市北区山田町下谷上字皆森18番地先交差点において発生した。被害者の車が青信号に従って本件交差点に進入して直進したところ、対向車線から本件交差点に進入して右折しようとしていた加害者の車が突然右折を開始したため、ブレーキを踏む間もなく衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、21日間の入院治療と、実日数203日間の通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は本件事故で、右手関節痛、左膝関節痛、両肘関節の疼痛、左胸痛があり、右手首が曲がらず、自由に動かせないため仕事はもちろん、日常生活にも支障があるとして、後遺障害12級に該当する。
判決の概要
本件事故は、交通事故の被害者の休業損害について、医師からの就労の勧めや症状固定の診断等が加害者からの要求によるものであるため、症状に応じた適切な診断であったのか疑義が残るが、少なくとも医師が就労を勧めた時点ではまだ就労は困難であり、事故日から症状固定日まで休業したものと認めるのが相当である。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 222万6519円 |
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休業損害 | 171万9078円 |
逸失利益 | 1180万3830円 |
慰謝料 | 420万円 |
損益相殺 | -544万4869円 |
弁護士費用 | 130万円 |
過失相殺 | -99万7472円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。