【高次脳機能障害】被害者が胃癌により死亡し、相続人が請求
| 認容額 | 6776万2103円 | 
|---|---|
| 年齢 | 83歳 | 
| 性別 | 男性 | 
| 職業 | 代表取締役会長 | 
| 傷病名 | 脳挫傷,急性硬膜下血腫,頭蓋骨骨折,前額部挫創,上目瞼裂創,頬部皮膚剥脱創,上口腔前底裂創,左眼窩底骨折,両手打撲,腰部打撲  | 
                                            
| 後遺障害等級 | 3級 | 
| 判決日 | 平成26年10月29日 | 
| 裁判所 | 東京地方裁判所 | 
交通事故の概要
平成19年2月15日、横断歩道を歩行中の被害者は右折中の加害者運転の普通貨物自動車に衝突される。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に飛ばされ、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後は、医療機関に救急搬送され、約5か月の入院と1年を超える通院により治療を行い、平成23年3月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残り、左右の上肢は正常だが、脚力低下に伴う移動能力の低下により転倒のリスクは高いこと、屋内外の歩行及び階段昇降以外は自立していること、認知・情緒について日常生活の大きな支障にはなっておらず、見守りがあれば日常生活動作は大体自立できていることなどを踏まえ、損保料率機構から後遺障害等級表3級3号に該当すると判断された。
判決の概要
                                        被害者は、症状固定してから2年後の平成25年3月に胃癌により死亡し、被害者の配偶者及び子供たちは被害者の本件事故による損害賠償請求を相続し、本件裁判を開いた。
本件事故の裁判では、被害者の損害及びその損害額について争点となった。
被害者の損害額として、治療費、入院雑費、逸失利益、慰謝料等が一部認容され、認容された金額の半分を被害者の配偶者が相続し、残りの半分を被害者の子ども達がそれぞれ相続した。                                    
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 1014万6664円 | 
|---|---|
| 入院付添費 | 834万8000円 | 
| 入院雑費 | 21万7500円 | 
| 休業損害 | 641万4841円 | 
| 逸失利益 | 3063万7440円 | 
| 慰謝料 | 2240万円 | 
| 自宅改造費 | 331万8800円 | 
| 任意保険金 | -1988万1139円 | 
| 弁護士費用 | 616万円 | 
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
                    

                    


 
 







