高次脳機能障害

高次脳機能障害1級の将来介護費用として1億6千万円超認容

信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通貨物自動車は前方車両を追い越そうとしたとき、横断歩道を横断しようとしている被害者に気づき、あわててハンドルを左に切って衝突を回避しようとしたものの、間に合わず、そのまがが加害者車両の右前部を被害者に衝突させた。

【高次脳機能障害】既払金の約3倍の増額が認容された判例

平成19年10月12日午前3時2分頃、東京都墨田区墨田1-1-1にある信号機により交通整理の行われている交差点において、対面信号機が赤色に表示しているにもかかわらず、これを看過して加害者運転の普通乗用自動車を本件交差点に進入させた際に、青色信号に従い進行していた被害者運転の普通自動二輪車に衝突した。

【原付に三人乗り】高次脳機能障害を負って、原付運転者へ請求

平成16年4月17日午後1時20分頃、横浜市泉区上飯田町3713番地にある交差点において、本件事故は発生した。加害者は自分が運転する原動機付自転車のステップ部に被害者を乗車させながら、時速約30kmで走行しており、本件交差点を赤信号にもかかわらず直進し、対面信号青に従い直進してきた普通貨物自動車に衝突させた。

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