【被害者側が原付】高次脳機能障害を負うこととなった事故判例

認容額 9044万4781円
年齢 43歳
性別 女性
職業 有限会社技術スタッフ
傷病名

左前頭骨骨折、両側前頭葉脳挫傷、脳内出血、後頭部挫創、左肩甲骨骨折

後遺障害等級 3級
判決日 平成18年3月2日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成11年7月21日午後2時35分頃、信号機によって交通整理のなされていない事故現場の交差点において、交差道路を走行していた被害者運転の原動機付自転車と加害者運転の普通貨物自動車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により原動機付自転車から飛ばされ、左前頭骨骨折等の傷害を負った。事故後は医療機関にて、約3ヵ月の入院と約2年1ヵ月の通院による治療を通して、平成13年10月に症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者には、症状固定後に後遺障害が残っており、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとして第5級2号に、女子の外貌に著しい醜状を残すものとして第7級12号に、頭部外傷による嗅覚脱失として第12級に該当し、これらを併合して後遺障害等級表3級の認定を受けている。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害額についてが争点となった。
過失割合については、本件事故現場付近の道路は狭く観光客も多いため安全に配慮しながら走行しなければならないところを加害者は時速約50kmほどのスピードで走行していたこと、被害者は交差点手前でしっかりと一時停止し左右を確認したこと、その左右確認では安全の確保が不十分であったため再度交差点に少し進入し左右確認したところで事故があったこと、これらを考慮した結果被害者に過失相殺するほどの過失はないと判断された。
損害額については、治療費、休業損害、逸失利益等については一部認容されたが、将来介護費については被害者が介護を要するほど日常生活に困っていることが立証できなかったため、認められなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 244万2951円
入院付添費 315万8255円
入院雑費 15万円
休業損害 713万5986円
逸失利益 7092万1614円
慰謝料 2570万円
医師への謝礼 30万円
既払金等 -3100万7025円
確定遅延損害金 384万3000円
弁護士費用 780万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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