【31歳女性】被害者過失3割、高次脳機能障害を負った判例
認容額 | 4264万2809円 |
---|---|
年齢 | 31歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 脳挫傷、肺挫傷、下顎骨骨折、右股関節脱臼骨折、両鎖骨骨折、肋骨骨折、右動眼神経麻痺 |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成18年1月20日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成10年2月15日午後8時40分頃、愛知県小牧市元町3丁目101番地にある交差点において、直進してきた被害者運転の普通自動二輪車と右折しようとした加害者運転の普通貨物自動車が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により二輪車から転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は複数の病院にて、約4ヵ月の入院と約4年1ヵ月の通院を通し治療を行って、平成14年6月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、記憶力・持続力・集中力の低下による神経系統の機能又は精神に障害を残すものとして7級4号、右動眼神経麻痺として11級、これらを併合して後遺障害等級表6号に該当するとの認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者の損害額について、後遺障害逸失利益を計算するにあたって、被害者は後遺障害6級にあたるため逸失利益の計算のもととなる労働能力喪失率は67%とされる例が多いが、被害者の後遺障害の労働への影響を考慮した結果後遺障害5級で用いられることが多い79%で計算することが妥当であると判断された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 121万9410円 |
---|---|
入院付添費 | 24万2000円 |
入院雑費 | 15万7300円 |
通院交通費 | 24万1163円 |
休業損害 | 1344万8754円 |
逸失利益 | 5541万1096円 |
慰謝料 | 1500万円 |
その他 | 8万5439円 |
装具代等 | 17万6303円 |
住宅改造費 | 13万5870円 |
シャワーチェアー代 | 1万8900円 |
眼鏡代 | 66万5043円 |
既払保険金等 | -2545万8149円 |
弁護士費用 | 300万円 |
過失相殺 | -2170万0320円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。