【31歳女性】被害者過失3割、高次脳機能障害を負った判例

認容額 4264万2809円
年齢 31歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

脳挫傷、肺挫傷、下顎骨骨折、右股関節脱臼骨折、両鎖骨骨折、肋骨骨折、右動眼神経麻痺

後遺障害等級 6級
判決日 平成18年1月20日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成10年2月15日午後8時40分頃、愛知県小牧市元町3丁目101番地にある交差点において、直進してきた被害者運転の普通自動二輪車と右折しようとした加害者運転の普通貨物自動車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により二輪車から転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は複数の病院にて、約4ヵ月の入院と約4年1ヵ月の通院を通し治療を行って、平成14年6月に症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、記憶力・持続力・集中力の低下による神経系統の機能又は精神に障害を残すものとして7級4号、右動眼神経麻痺として11級、これらを併合して後遺障害等級表6号に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者の損害額について、後遺障害逸失利益を計算するにあたって、被害者は後遺障害6級にあたるため逸失利益の計算のもととなる労働能力喪失率は67%とされる例が多いが、被害者の後遺障害の労働への影響を考慮した結果後遺障害5級で用いられることが多い79%で計算することが妥当であると判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 121万9410円
入院付添費 24万2000円
入院雑費 15万7300円
通院交通費 24万1163円
休業損害 1344万8754円
逸失利益 5541万1096円
慰謝料 1500万円
その他 8万5439円
装具代等 17万6303円
住宅改造費 13万5870円
シャワーチェアー代 1万8900円
眼鏡代 66万5043円
既払保険金等 -2545万8149円
弁護士費用 300万円
過失相殺 -2170万0320円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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