右不全麻痺を伴う高次脳機能障害で労働能力喪失率70%を認定

認容額 3331万0621円
年齢 61歳
性別 男性
職業 会社員/農業
傷病名

脳挫傷、頭蓋骨骨折

後遺障害等級 7級
判決日 平成8年2月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年12月18日午後4時35分頃、茨城県水海道市内守谷町4330の路上において、被害者運転の原動機付自転車が直進中、路外の工場出入り口から右折して本件道路に進入しようとした加害者運転の普通貨物自動車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後医療機関に入通院し、平成4年8月に症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後にも後遺症が残っており、右不全麻痺が生じ、知能テスト等も著名な機能低下が認められる高次脳機能障害として、後遺障害等級表7級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害についてが主な争点となった。
過失割合については、被害者がしっかりと前方を注視していれば、本件事故を回避又は被害をより軽微にできたであろうことが認められたため、被害者に過失相殺すべき過失が5%あると判断された。
被害者の損害に関する後遺障害については、被害者側は労働能力喪失率100%と後遺障害等級5級に該当するという主張を行ったが、「終身にわたり極めて軽易な労務の外服することができないもの」に至るほどではないと判断され、労働能力喪失率70%と後遺障害等級7級の認定を受けた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 92万9070円
休業損害 710万8944円
逸失利益 2123万9841円
慰謝料 1400万円
将来通院交通費等 52万4917円
既払金等 -1130万2012円
弁護士費用 300万円
過失相殺 -219万0139円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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