【原付に三人乗り】高次脳機能障害を負って、原付運転者へ請求
認容額 | 2808万6384円 |
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年齢 | 17歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 女子塗装工 |
傷病名 | 脳挫傷、びまん性脳損傷、左末梢性顔面神経麻痺、左聴力低下、左大腿骨骨折、左兎眼性角膜炎、左外傷性視神経症、歯牙損傷 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成21年12月17日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年4月17日午後1時20分頃、横浜市泉区上飯田町3713番地にある交差点において、本件事故は発生した。加害者は自分が運転する原動機付自転車のステップ部に被害者を乗車させながら、時速約30kmで走行しており、本件交差点を赤信号にもかかわらず直進し、対面信号青に従い直進してきた普通貨物自動車に衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は、医療機関に約4ヵ月の入院と実通院日数14日の通院による治療を行って、症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後にも後遺障害が残っており、「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」として高次脳機能障害により7級4号に該当するという認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害についてが主な争点となった。
過失割合については、被害者は2人乗りすら禁止されている原動機付自転車への3人乗りというのは異常な乗車方法であり、また、ステップ部分にしゃがみこんで乗車していたということもあって、被害者に過失相殺すべき過失が25%あると判断された。
被害者は、後遺障害7級の認定を受けたが、その後遺障害が労働への影響を考えると労働能力喪失率56%を用いるのは十分ではなく、45%を用いて後遺障害逸失利益を計算すべきだと判断された。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 9万7500円 |
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休業損害 | 418万5000円 |
逸失利益 | 2863万3689円 |
慰謝料 | 1180万円 |
既払金等 | -1171万円 |
遅延損害金 | 391万3968円 |
弁護士費用 | 220万円 |
過失相殺 | -1122万7473円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。