【高次脳機能障害】既払金の約3倍の増額が認容された判例

認容額 2億0796万3762円
年齢 45歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

脳挫傷

後遺障害等級 1級
判決日 平成22年10月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成19年10月12日午前3時2分頃、東京都墨田区墨田1-1-1にある信号機により交通整理の行われている交差点において、対面信号機が赤色に表示しているにもかかわらず、これを看過して加害者運転の普通乗用自動車を本件交差点に進入させた際に、青色信号に従い進行していた被害者運転の普通自動二輪車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により二輪車から転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後すぐに救急搬送され、医療機関において約1年1ヵ月の入院による治療を行い、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、脳挫傷に伴う障害として、右感覚障害・高次脳機能障害(脱抑制,記憶障害,失語,遂行機能障害,集中力低下,若年性認知症状態)・尿失禁ありなどの症状がみられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」として後遺障害等級表1級1号の認定を受けた。

判決の概要

本件事故は、被害者の赤色信号無視の過失により発生したことや被害者に過失相殺するほどの過失はないことなどが明らかなため、裁判では交通事故の発生やその責任原因については特に争いがなく、被害者の損害及びその損害額についてが主な争点となった。
被害者自身の治療費、逸失利益、将来の介護費用、慰謝料等の請求については一部が認容され、かつ、被害者家族固有の慰謝料についても認められ、請求総額の約8割を支払うように加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 13万4343円
入院付添費 213万5000円
入院雑費 60万7671円
通院交通費 193万0350円
将来介護費 8747万2565円
休業損害 488万3095円
逸失利益 8330万6828円
慰謝料 4070万円
車椅子代 130万0182円
車両改造費 210万9534円
自宅改造費 890万3600円
仮住まい費用 117万2700円
引越費用 29万4000円
既払金 -4802万0651円
遅延損害金 233万4545円
弁護士費用 1870万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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