【自営業】後遺障害4級で約8千万認容

平成15年1月25日午前8時10分頃、神戸市兵庫区荒田町の交差点にて、加害者が交差点を右折進行中、同交差点に直進してきた被害者と衝突した事案。
平成15年1月25日午前8時10分頃、神戸市兵庫区荒田町の交差点にて、加害者が交差点を右折進行中、同交差点に直進してきた被害者と衝突した事案。
平成2年4月13日午前10時5分過ぎころ東京都千代田区東神田2丁目5番15号先路上において、右道路を走行中の加害者運転の自動車が、ゴミ収集作業を開始するためにゴミ収集車の後ろへ回り、スライドカバーを開けようとしていた被害者に追突した。
本件事故は、昭和62年8月17日午後7時30分ころ、山梨県都留市境町字作新海道46512中央高速自動車道大月河口湖間下り車線西桂バス停留所付近で、加害者が車で走行中、右後輪内側タイヤがパンクして、破損タイヤが離脱したことに気付き、一旦停止して、200~300m後に離脱していることを確認したものの、何らの処置を取ることなく同所に放置したまま走り去ったため、バイクで走行してきた被害者が、これに衝突し、乗り上げ、転倒し、中央分離帯に激突したものである。
本件事故は、平成5年5月14日午前9時40分ころ、東京都清瀬市松山3丁目7番先にある信号の無い交差点に進入した被害者の原付と、その左方から進行してきた加害者の車が交差点中心付近で出会い頭に衝突したものである。
本件事故は、平成16年10月10日午前11時20分ころ、山梨県南都留郡山中湖村平野506番地296先路上において発生した。加害者が運転する自動車が、東西に伸びる国道138号線を富士吉田方面に向かって走行中、本件道路の中央線付近にいた被害者に加害者の車の右前部が衝突した。
本件事故は、平成4年12月8日午後5時57分ころ、東京都中野区丸山1丁目2番先交差点において道路左端を被害者がバイクで走行中、前方を走行していたトラックが本件交差点の手前で左端に寄って停車したため、トラックを右側から追越した直後に再び道路左端に寄って走行した。そのとき、加害者の車が、本件交差点を左折するため、ウインカーを出さずに突然左に寄ってきたため、急ブレーキを掛けたが間に合わず、被害者のバイクに衝突した。
本件事故は、平成7年11月23日午前0時3分ころ、札幌市中央区北20条西15丁目6番地の片側三車線の道路において、横断歩道を信号に従い横断を開始し、中央分離帯の手前で信号機が赤色になったのに横断を継続した被害者が、信号機の表示に従い進行してきた加害者の運転する車にはねられ負傷した。
平成13年10月26日午前9時10分頃、兵庫県西宮市中前田町先の交差点において、被害者が自転車で本件交差点を横断しようとしたところ、加害者である原動付自転車が進入禁止道路に侵入し、被害者の自転車に側面衝突した。
本件事故は、平成8年5月24日午後10時20分ころ、愛知県知多郡美浜町大字奥田字南大西35番地の道路上、加害者の車が道路左側を歩行している被害者を対向車線にはみ出して追い抜こうとしたところ、対向車が来たため、左に転把し後ろから被害者に衝突した。
平成16年4月22日午前0時50分ころ、神戸市兵庫区塚本通7丁目4番1号先の道路上において、被害者は、本件事故現場の横断歩道を南から北に横断していた。ところが、加害者は、自動車を運転して、本件事故現場の道路を西から東に進行し、本件事故現場において加害者の車の前部左側を被害者に衝突させた。
平成16年11月8日午前8時9分ころ名古屋市中村区東宿町2丁目114番地で加害者は、自動車で北進し、本件事故現場である信号機の設置された交差点を右折しようとしたが、その際、対向方向から南進して同交差点を直進しようとした被害者の原付の右側面に、加害者の自動車を衝突させ、被害者を負傷させた。
平成14年6月12日午前3時3分頃、大阪府豊中市中桜塚の交差点において、被害者が徒歩で道路を横断中、相手が運転する自動車に衝突され、傷害を負ったという事例。
平成17年9月18日午前3時35分ころ、滋賀県米原市番場地先名神高速道路上り線407・2キロポスト付近路上の追越車線を走行していた被害者運転の自動車に、走行車線から追越車線に進路変更した加害者運転の自動車が接触した。
その反動により、被害者運転の自動車が中央分離帯に接触し、さらにその反動で道路左側側壁に衝突し、その反動で中央分離帯に衝突し、被害者が負傷した。
平成20年9月6日午前4時45分頃、滋賀県甲賀市水口町東名坂283番地にある国道1号において、加害者が運転する事業用大型貨物自動車と歩行中の被害者が衝突した